中古マンション購入の住宅ローン控除は年上限で20万円

はじめまして、3パパともうします。

30代なかばのパパリーマンです。初めてのブログ開始でいきなり重ーいテーマで書き初めてみます。

 

毎年この時期になるとぼんやりめんどくさいなぁと思っている手続き年末調整のうち、住宅借入金等特別控除の項目が追加され、改めて、昨年の自分がちゃんと調べておけばよかったなぁと思ったエピソードを交えて、中古マンションの住宅ローン控除について、これから中古マンションの購入を考えている人に向けて、注意して欲しい知ってほしい点などを書きたいと思います。

 

3パパは昨年2015年度に中古マンションを購入しました。

正直なところ、今がオリンピック前で不動産を買うのが時期じゃないとか、もう少し待てばもっと下がるとか上司や同僚からも言われていた矢先なのですが、周りの状況とか、家族の状態とかもろもろ勘案してえいやと買うことにしました。だから、不動産価格が下がっても後悔しないんだから。。後悔。。。グフッ

 

と、購入検討時、不動産屋の営業さんからやたら言われたのが、

 

「住宅ローン控除は1%なので10年で400万円ですよ!年に40万戻ってきます。」

 

と。

 

買うこと自体は決めていたので、控除など特に気にしてなかったのですが、いざ購入後の確定申告で、40万で税務署に提出したら、「年20万円です!」と返されました。

※豆知識:マンション購入した年の年初には、必ず確定申告しなくてはなりません。

 

え!!!半分になるの。。。なんで。。。

 

と、人間、損を認識するとイラっとしてしまうのも性分。

 

元経理マンとしては、何でやろーと思っていろいろ調べてまして、これから中古マンションの購入を考えている方で、住宅ローンについて気にされている方は、中古マンションを購入する場合、法人からの購入、個人からの購入によって住宅ローン控除の上限額が変わることがあるということを認識しましょう。

そのあと、営業マンに売買契約の相手先は、個人なのか法人なのか「誰から買う」か、「不動産価格への消費税の有無」を明確に聞いた方がいいです。

 

というのも、これから購入される方で、住宅借入金等特別控除を受けられるか否かは、不動産屋さんとやり取りをしていればある程度説明を受けられるので、細かい条件などは割愛しますが、控除を受けるのは、取得のときに条件(以下参照)があります。

参照:No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁

一部抜粋

取得期間:平成26年4月1日から平成31年6月30日まで

控除期間:10年

各年の控除額の計算(控除限度額):1~10年目年末残高等×1%(40万円)
(注) 上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は20万円である。

 

※ 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。以下同じです。

 ここある「住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合」ってなんなのよ!!となると思います。

 

3パパが調べたところで、現実的な取引を例に言い換えると、通常、法人からの購入だと8%の消費税がかかり特定取得に該当しますが、個人からの購入だと手数料などの費用で8%の消費税がかかっても、不動産価格には消費税がかからないので、特定取得には該当しないということになります。ここがキーポイントです。

 

と、3パパは、個人からの購入だったため、40万の控除ではなく、20万円になっています。

 

まぁ、もうお家買うと決めた以上、ローン控除の有無とかそこまでキャッシュフローきにして買う人があまりいないとは思いますが、この記事が購入検討されている方の助力になれば幸いです。

 

※私は専門家でないのですが、ちゃんと税務署とのやり取りを行って対応した結果を元に書いております。もし専門家の方や知識の有る方、間違ってるよという点があれば、ご指摘頂けたらと思います。